ヨシュア記 13章29節(ヨシュア記13:29)

29 モーセはマナセの半はん部族ぶぞくにも相続そうぞく地ちを与あたえた。それはマナセの子孫しそんの半はん部族ぶぞくが、その氏族しぞくごとに受うけたものである。

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この節を含む箇所東のマナセの半部族の嗣業ヨシュア記13:29-33

前後の聖句(13章27–31節)

27 そして谷たににあるベテ・ハラム、ベテ・ニムラ、スコト、ツァフォン、すなわちヘシュボンの王おうシホンの王国おうこくの残のこりの部分ぶぶんである。ヨルダン川かわがその境界きょうかいで、ヨルダン川かわの東側ひがしがわ、キネレトの湖みずうみの端はしまでを含ふくんでいた。

28 これがガドの人々ひとびとの氏族しぞくごとの相続そうぞく地ちであり、それらの町々まちまちと、それに属ぞくする村々むらむらである。

29 モーセはマナセの半はん部族ぶぞくにも相続そうぞく地ちを与あたえた。それはマナセの子孫しそんの半はん部族ぶぞくが、その氏族しぞくごとに受うけたものである。

30 彼かれらの領地りょうちはこうである。マハナイムから始はじまり、バシャン全体ぜんたい、すなわちバシャンの王おうオグの王国おうこく全体ぜんたいと、バシャンにあるヤイルの村里むらざとすべて、合あわせて六十ろくじゅうの町まちを含ふくんでいた。

31 また、ギレアデの半分はんぶんと、バシャンにあるオグの王国おうこくの町々まちまちであるアシュタロテとエドレイは、マナセの子こマキルの子孫しそん、つまりマキルの子孫しそんの半分はんぶんに、その氏族しぞくごとに与あたえられた。

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