聖書の「侵害」について

他人の財産や身体に損害を与えることについての定めと、兄弟が罪を犯したときの対処などに関する聖句です。

関連する聖句6箇所。分類はネーヴ『トピカル・バイブル』(1896年、英語原題 TRESPASS)によります。日本語の見出しと説明は当サイトによる訳で、聖書本文ではありません(未校閲)。

侵害に関する聖句

出エジプト22:9

出エジプト22:9 牛うしでもろばでも羊ひつじでも衣服いふくでも、なくなったものについて『これは自分じぶんのものだ』と言い張るいいはる争あらそいがあれば、どちらの言い分いいぶんも神かみの前まえに持もち出ださなければならない。神かみが有罪ゆうざいとした者ものが、相手あいてに二に倍ばいにして払はらう。

牛による損害

出エジプト21:28-36

出エジプト21:28-36 牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて死しなせた場合ばあい、その牛うしは必かならず石いしで打うち殺ころされ、その肉にくを食たべてはならない。ただし、牛うしの持もち主ぬしは罪つみに問とわれない。 …

兄弟が罪を犯したとき

マタイ18:15-18、ルカ17:3、ルカ17:4

マタイ18:15-18 もし、あなたの兄弟きょうだい姉妹しまいがあなたに対たいして罪つみを犯おかしたら、行いって二人ふたりだけのところで指摘してきしなさい。相手あいてがそれを聞き入れききいれてくれたら、あなたは兄弟きょうだい姉妹しまいを取とり戻もどしたことになる。 …

貸主は質物を取るために借主の家に入ってはならない

申命記24:10

申命記24:10 隣人りんじんに何なんかを貸かすときは、担保たんぽを受うけ取とるために、その人ひとの家いえに入はいってはならない。

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