エゼキエル書 44章19節(エゼキエル書44:19)

19 彼かれらが外庭そとにわの、民たみのいる外庭そとにわに出でて行いくときは、務つとめのときに着きていた衣ころもを脱ぬぎ、それを聖せいなる部屋へやに置おいて、別べつの衣ころもを着きなければならない。その衣ころもで民たみを聖せいなるものにしてしまわないためである。

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この節を含む箇所祭司の務めエゼキエル書44:15-31

前後の聖句(44章17–21節)

17 彼かれらが内庭うちにわの門もんに入はいるときは、亜あ麻布あざぶの衣ころもを着きなければならない。内庭うちにわの門もんや神殿しんでんの中なかで仕つかえる間あいだ、羊毛ようもうのものを身みにつけてはならない。

18 頭あたまには亜あ麻布あざぶのかぶり物ものをつけ、腰こしには亜あ麻布あざぶの下したばきをはく。汗あせが出でるようなものを身みにつけてはならない。

19 彼かれらが外庭そとにわの、民たみのいる外庭そとにわに出でて行いくときは、務つとめのときに着きていた衣ころもを脱ぬぎ、それを聖せいなる部屋へやに置おいて、別べつの衣ころもを着きなければならない。その衣ころもで民たみを聖せいなるものにしてしまわないためである。

20 彼かれらは頭あたまをそってはならず、髪かみを伸のばし放題ほうだいにしてもいけない。頭あたまの髪かみは切きりそろえておく。

21 祭司さいしはだれも、内庭うちにわに入はいるときにぶどう酒しゅを飲のんではならない。

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