エゼキエル書 44章19節(エゼキエル書44:19)

19 彼かれらは外庭そとにわに出でる時とき、すなわち外庭そとにわに出でて民みんに接せっする時ときは、務つとむをなす時ときの衣服いふくは脱ぬいで聖せいなる室むろに置おき、ほかの衣服いふくを着きなければならない。これはその衣服いふくをもって、その聖せいなることを民たみにうつさないためである。

エゼキエル書44章全体を読む
この節を含む箇所祭司の務めエゼキエル書44:15-31

前後の聖句(44章17–21節)

17 彼かれらが内庭うちにわの門もんにはいる時ときは、麻あさの衣服いふくを着きなければならない。内庭うちにわの門もんおよび宮みやの内うちで、務つとむをなす時ときは、毛け織物おりものを身みにつけてはならない。

18 また頭あたまには亜あ麻布あざぶの冠かんむりをつけ、腰こしには亜あ麻布あざぶの袴はかまをつけなければならない。ただし汗あせの出でるような衣ころもを身みにつけてはならない。

19 彼かれらは外庭そとにわに出でる時とき、すなわち外庭そとにわに出でて民みんに接せっする時ときは、務つとむをなす時ときの衣服いふくは脱ぬいで聖せいなる室むろに置おき、ほかの衣服いふくを着きなければならない。これはその衣服いふくをもって、その聖せいなることを民たみにうつさないためである。

20 彼かれらはまた頭あたまをそってはならない。また髪かみを長ながくのばしてはならない。その頭あたまの髪かみは切きらなければならない。

21 祭司さいしはすべて内庭うちにわにはいる時ときは、酒さけを飲のんではならない。

有名な聖句をもっと読む