エゼキエル書 44章18節(エゼキエル書44:18)

18 また頭あたまには亜あ麻布あざぶの冠かんむりをつけ、腰こしには亜あ麻布あざぶの袴はかまをつけなければならない。ただし汗あせの出でるような衣ころもを身みにつけてはならない。

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この節を含む箇所祭司の務めエゼキエル書44:15-31

前後の聖句(44章16–20節)

16 すなわち彼かれらはわが聖せい所しょに入はいり、わが台だいに近ちかづいてわたしに仕つかえ、わたしの務むを守まもる。

17 彼かれらが内庭うちにわの門もんにはいる時ときは、麻あさの衣服いふくを着きなければならない。内庭うちにわの門もんおよび宮みやの内うちで、務つとむをなす時ときは、毛け織物おりものを身みにつけてはならない。

18 また頭あたまには亜あ麻布あざぶの冠かんむりをつけ、腰こしには亜あ麻布あざぶの袴はかまをつけなければならない。ただし汗あせの出でるような衣ころもを身みにつけてはならない。

19 彼かれらは外庭そとにわに出でる時とき、すなわち外庭そとにわに出でて民みんに接せっする時ときは、務つとむをなす時ときの衣服いふくは脱ぬいで聖せいなる室むろに置おき、ほかの衣服いふくを着きなければならない。これはその衣服いふくをもって、その聖せいなることを民たみにうつさないためである。

20 彼かれらはまた頭あたまをそってはならない。また髪かみを長ながくのばしてはならない。その頭あたまの髪かみは切きらなければならない。

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