ヨハネの黙示録 13章15節(黙示録13:15)

15 それから、その獣けものの像ぞうに息いきを吹ふき込こんで、その獣けものの像ぞうが物ものを言いうことさえできるようにし、また、その獣けものの像ぞうを拝おがまない者ものをみな殺ころさせた。

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この節を含む箇所地から上って来る獣黙示録13:11-15

前後の聖句(13章13–17節)

13 また、大おおいなるしるしを行おこなって、人々ひとびとの前まえで火ひを天てんから地ちに降ふらせることさえした。

14 さらに、先さきの獣けものの前まえで行おこなうのを許ゆるされたしるしで、地ちに住すむ人々ひとびとを惑まどわし、かつ、つるぎの傷きずを受うけてもなお生いきている先さきの獣けものの像ぞうを造つくることを、地ちに住すむ人々ひとびとに命めいじた。

15 それから、その獣けものの像ぞうに息いきを吹ふき込こんで、その獣けものの像ぞうが物ものを言いうことさえできるようにし、また、その獣けものの像ぞうを拝おがまない者ものをみな殺ころさせた。

16 また、小こさき者ものにも、大おおいなる者ものにも、富とめる者ものにも、貧まずしき者ものにも、自由じゆう人にんにも、奴隷どれいにも、すべての人々ひとびとに、その右みぎの手てあるいは額がくに刻印こくいんを押おさせ、

17 この刻印こくいんのない者ものはみな、物ものを買かうことも売うることもできないようにした。この刻印こくいんは、その獣けものの名な、または、その名なの数字すうじのことである。

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