申命記 24章13節(申命記24:13)

13 その質物しちもつは日ひの入はいるまでに、必かならず返かえさなければならない。そうすれば彼かれは自分じぶんの上着うわぎをかけて寝ねることができて、あなたを祝福しゅくふくするであろう。それはあなたの神かみ、主しゅの前まえにあなたの義ぎとなるであろう。

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この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-22

前後の聖句(24章11–15節)

11 あなたは外そとに立たっていて、借かりた人ひとが質物しちもつを外そとにいるあなたのところへ持もち出ださなければならない。

12 もしその人ひとが貧まずしい人ひとである時ときは、あなたはその質物しちもつを留とめおいて寝ねてはならない。

13 その質物しちもつは日ひの入はいるまでに、必かならず返かえさなければならない。そうすれば彼かれは自分じぶんの上着うわぎをかけて寝ねることができて、あなたを祝福しゅくふくするであろう。それはあなたの神かみ、主しゅの前まえにあなたの義ぎとなるであろう。

14 貧まずしく乏とぼしい雇人やといにんは、同胞どうほうであれ、またはあなたの国くにで、町まちのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんであれ、それを虐待ぎゃくたいしてはならない。

15 賃銀ちんぎんはその日ひのうちに払はらい、それを日ひの入はいるまで延のばしてはならない。彼かれは貧まずしい者もので、その心こころをこれにかけているからである。そうしなければ彼かれはあなたを主しゅに訴うったえて、あなたは罪つみを得うるであろう。

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