申命記 24章10節(申命記24:10)

10 あなたが隣人りんじんに物ものを貸かすときは、自分じぶんでその家いえにはいって、質物しちもつを取とってはならない。

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この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-22

前後の聖句(24章8–12節)

8 らい病びょうの起たった時ときは気きをつけて、すべてレビびとたる祭司さいしが教おしえることを、よく守まもって行おこなわなければならない。すなわちわたしが彼かれらに命めいじたように、あなたがたはそれを守まもって行おこなわなければならない。

9 あなたがたがエジプトから出でてきたとき、道みちであなたの神かみ、主しゅがミリアムにされたことを記憶きおくしなければならない。

10 あなたが隣人りんじんに物ものを貸かすときは、自分じぶんでその家いえにはいって、質物しちもつを取とってはならない。

11 あなたは外そとに立たっていて、借かりた人ひとが質物しちもつを外そとにいるあなたのところへ持もち出ださなければならない。

12 もしその人ひとが貧まずしい人ひとである時ときは、あなたはその質物しちもつを留とめおいて寝ねてはならない。

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