申命記 24章1節(申命記24:1)

1 人ひとが妻つまをめとって、結婚けっこんしたのちに、その女おんなに恥はずべきことのあるのを見みて、好このまなくなったならば、離縁りえん状じょうを書かいて彼女かのじょの手てに渡わたし、家いえを去さらせなければならない。

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この節を含む箇所結婚と離縁の規定申命記24:1-5

前後の聖句(24章1–3節)

1 人ひとが妻つまをめとって、結婚けっこんしたのちに、その女おんなに恥はずべきことのあるのを見みて、好このまなくなったならば、離縁りえん状じょうを書かいて彼女かのじょの手てに渡わたし、家いえを去さらせなければならない。

2 女おんながその家いえを出でてのち、行いって、ほかの人ひとにとつぎ、

3 後あとの夫おっとも彼女かのじょをきらって、離縁りえん状じょうを書かき、その手てに渡わたして家いえを去さらせるか、または妻つまにめとった後あとの夫おっとが死しんだときは、

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