申命記 21章23節(申命記21:23)

23 翌朝よくあさまでその死体したいを木きの上うえに留とめておいてはならない。必かならずそれをその日ひのうちに埋うめなければならない。木きにかけられた者ものは神かみにのろわれた者ものだからである。あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとして賜たまわる地ちを汚よごしてはならない。

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この節を含む箇所木にかけられた者申命記21:22-23

前後の聖句(21章21–23節)

21 そのとき、町まちの人ひとは皆みな、彼かれを石いしで撃うち殺ころし、あなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。そうすれば、イスラエルは皆みな聞きいて恐おそれるであろう。

22 もし人ひとが死しにあたる罪つみを犯おかして殺ころされ、あなたがそれを木きの上うえにかける時ときは、

23 翌朝よくあさまでその死体したいを木きの上うえに留とめておいてはならない。必かならずそれをその日ひのうちに埋うめなければならない。木きにかけられた者ものは神かみにのろわれた者ものだからである。あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとして賜たまわる地ちを汚よごしてはならない。

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