申命記 19章5節(申命記19:5)

5 たとえば、隣人りんじんと一緒いっしょに森もりへ木きを切きりに行いったとする。木きを切きろうと斧おのを振ふり上あげたとき、斧おのの頭あたまが柄がらから外はずれて飛とび、隣人りんじんに当あたって死しなせてしまう。そういう人ひとは、これらの町まちの一ひとつに逃にげ込こんで生いき延のびることができる。

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この節を含む箇所のがれの町の定め申命記19:1-14

前後の聖句(19章3–7節)

3 その町まちへ行いく道みちを整ととのえ、主しゅが受うけ継つがせる土地とちを三みっつの地域ちいきに分わけなさい。人ひとを殺ころしてしまった者ものがみな、そこへ逃にげ込こめるようにするためだ。

4 そこへ逃にげ込こんで生いき延のびられるのは、こういう人ひとだ。前まえから相手あいてを憎にくんでいたわけではなく、うっかり隣人りんじんを殺ころしてしまった場合ばあいである。

5 たとえば、隣人りんじんと一緒いっしょに森もりへ木きを切きりに行いったとする。木きを切きろうと斧おのを振ふり上あげたとき、斧おのの頭あたまが柄がらから外はずれて飛とび、隣人りんじんに当あたって死しなせてしまう。そういう人ひとは、これらの町まちの一ひとつに逃にげ込こんで生いき延のびることができる。

6 そうしないと、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが怒いかりに燃もえて、殺ころした者ものを追おいかけるかもしれない。そして道みちが遠とおいために追おいつき、彼かれを打うち殺ころしてしまう。前まえから憎にくんでいたわけではないのだから、その人ひとは死刑しけいにあたる罪つみを犯おかしてはいないのに、である。

7 だから、わたしはあなたに命めいじる。三みっつの町まちを選えらび分わけておきなさい。

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