申命記 19章12節(申命記19:12)

12 その町まちの長老ちょうろうたちが人ひとをやって、彼かれをそこから連つれ戻もどし、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てに引ひき渡わたして、死刑しけいにしなければならない。

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この節を含む箇所のがれの町の定め申命記19:1-14

前後の聖句(19章10–14節)

10 そうすれば、あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ財産ざいさんとして与あたえる土地とちの中なかで、罪つみのない人ひとの血ちが流ながされることはない。その血ちの責任せきにんがあなたに降ふりかかることもない。

11 しかし、もしある人ひとが隣人りんじんを憎にくんで待まち伏ぶせし、襲おそいかかって打うち殺ころし、これらの町まちの一ひとつに逃にげ込こんだ場合ばあいは、こうしなさい。

12 その町まちの長老ちょうろうたちが人ひとをやって、彼かれをそこから連つれ戻もどし、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てに引ひき渡わたして、死刑しけいにしなければならない。

13 その者ものに情なさけをかけてはならない。罪つみのない人ひとの血ちを流ながした責任せきにんを、イスラエルから取とり除のぞくのだ。そうすれば、あなたは幸しあわせに暮くらせる。

14 あなたの神かみ、主しゅが受うけ継つぐ財産ざいさんとして与あたえる土地とち、あなたがこれから受うけ継つぐその土地とちで、隣人りんじんの地境じざかいを勝手かってに動うごかしてはならない。それは昔むかしの人ひとたちが定さだめたものだ。

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