申命記 18章8節(申命記18:8)

8 彼かれが食たべる分ぶんは彼かれらと同おなじである。ただし彼かれはこのほかに父ちちの遺産いさんを売うって獲えた物ものを持もつことができる。

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この節を含む箇所祭司とレビ人の分申命記18:1-8

前後の聖句(18章6–10節)

6 レビびとはイスラエルの全地ぜんちのうち、どこにいる者ものでも、彼かれが宿やどっている町まちを出でて、主しゅが選えらばれる場所ばしょに行いくならば、

7 彼かれは主しゅの前まえに立たっているすべての兄弟きょうだいレビびとと同おなじように、その神かみ、主しゅの名なによって仕つかえることができる。

8 彼かれが食たべる分ぶんは彼かれらと同おなじである。ただし彼かれはこのほかに父ちちの遺産いさんを売うって獲えた物ものを持もつことができる。

9 あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる地ちにはいったならば、その国々くにぐにの民たみの憎にくむべき事ことを習ならいおこなってはならない。

10 あなたがたのうちに、自分じぶんのむすこ、娘むすめを火ひに焼やいてささげる者ものがあってはならない。また占うらないをする者もの、卜者ぼくしゃ、易者えきしゃ、魔法まほう使し、

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