申命記 18章1-8節

祭司とレビ人の分(申命記18:1-8)

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申命記18章全体を読む

1 レビびとである祭司さいしすなわちレビの全部ぜんぶ族ぞくはイスラエルのうちに、分ぶんも嗣業しぎょうも持もたない。彼かれらは主しゅにささげられる火祭ひまつりの物ものと、その他たのささげ物ものとを食たべなければならない。

2 彼かれらはその兄弟きょうだいのうちに嗣業しぎょうを持もたない。かつて彼かれらに約束やくそくされたとおり主しゅが彼かれらの嗣業しぎょうである。

3 祭司さいしが民たみから受うける分ぶんは次つぎのとおりである。すなわち犠牲ぎせいをささげる者ものは、牛うしでも、羊ひつじでも、その肩かたと、両方りょうほうのほおと、胃いとを祭司さいしに与あたえなければならない。

4 また穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらの初物はつものおよび羊ひつじの毛けの初物はつものをも彼かれに与あたえなければならない。

5 あなたの神かみ、主しゅがすべての部族ぶぞくのうちから彼かれを選えらび出だして、彼かれとその子孫しそんを長ながく主しゅの名なによって立たって仕つかえさせられるからである。

6 レビびとはイスラエルの全地ぜんちのうち、どこにいる者ものでも、彼かれが宿やどっている町まちを出でて、主しゅが選えらばれる場所ばしょに行いくならば、

7 彼かれは主しゅの前まえに立たっているすべての兄弟きょうだいレビびとと同おなじように、その神かみ、主しゅの名なによって仕つかえることができる。

8 彼かれが食たべる分ぶんは彼かれらと同おなじである。ただし彼かれはこのほかに父ちちの遺産いさんを売うって獲えた物ものを持もつことができる。

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