申命記 18章4節(申命記18:4)

4 また穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらの初物はつものおよび羊ひつじの毛けの初物はつものをも彼かれに与あたえなければならない。

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この節を含む箇所祭司とレビ人の分申命記18:1-8

前後の聖句(18章2–6節)

2 彼かれらはその兄弟きょうだいのうちに嗣業しぎょうを持もたない。かつて彼かれらに約束やくそくされたとおり主しゅが彼かれらの嗣業しぎょうである。

3 祭司さいしが民たみから受うける分ぶんは次つぎのとおりである。すなわち犠牲ぎせいをささげる者ものは、牛うしでも、羊ひつじでも、その肩かたと、両方りょうほうのほおと、胃いとを祭司さいしに与あたえなければならない。

4 また穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらの初物はつものおよび羊ひつじの毛けの初物はつものをも彼かれに与あたえなければならない。

5 あなたの神かみ、主しゅがすべての部族ぶぞくのうちから彼かれを選えらび出だして、彼かれとその子孫しそんを長ながく主しゅの名なによって立たって仕つかえさせられるからである。

6 レビびとはイスラエルの全地ぜんちのうち、どこにいる者ものでも、彼かれが宿やどっている町まちを出でて、主しゅが選えらばれる場所ばしょに行いくならば、

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