申命記 18章2節(申命記18:2)

2 彼かれらはその兄弟きょうだいのうちに嗣業しぎょうを持もたない。かつて彼かれらに約束やくそくされたとおり主しゅが彼かれらの嗣業しぎょうである。

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この節を含む箇所祭司とレビ人の分申命記18:1-8

前後の聖句(18章1–4節)

1 レビびとである祭司さいしすなわちレビの全部ぜんぶ族ぞくはイスラエルのうちに、分ぶんも嗣業しぎょうも持もたない。彼かれらは主しゅにささげられる火祭ひまつりの物ものと、その他たのささげ物ものとを食たべなければならない。

2 彼かれらはその兄弟きょうだいのうちに嗣業しぎょうを持もたない。かつて彼かれらに約束やくそくされたとおり主しゅが彼かれらの嗣業しぎょうである。

3 祭司さいしが民たみから受うける分ぶんは次つぎのとおりである。すなわち犠牲ぎせいをささげる者ものは、牛うしでも、羊ひつじでも、その肩かたと、両方りょうほうのほおと、胃いとを祭司さいしに与あたえなければならない。

4 また穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらの初物はつものおよび羊ひつじの毛けの初物はつものをも彼かれに与あたえなければならない。

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