申命記 17章17節(申命記17:17)

17 また、王おうは多おおくの妻つまを持もってはならない。心こころが主しゅから離はなれてしまうからだ。自分じぶんのために銀ぎんや金かねをため込こみすぎてもならない。

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この節を含む箇所王についての定め申命記17:14-20

前後の聖句(17章15–19節)

15 そのときは、あなたの神かみ、主しゅが選えらばれる者ものを、必かならず王おうとして立たてなさい。あなたの同胞どうほうの中なかから王おうを立たてなさい。同胞どうほうではない外国がいこく人にんを王おうにしてはならない。

16 ただし、王おうは自分じぶんのために馬うまを増ふやしてはならない。馬うまを増ふやそうとして、民たみをエジプトへ連つれ戻もどしてはならない。主しゅはあなたたちに、「二に度どとあの道みちを引ひき返かえしてはならない」と言いわれたからだ。

17 また、王おうは多おおくの妻つまを持もってはならない。心こころが主しゅから離はなれてしまうからだ。自分じぶんのために銀ぎんや金かねをため込こみすぎてもならない。

18 王おうは、その王国おうこくの王座おうざに着ついたら、レビ人びとの祭司さいしたちの前まえにあるこの律法りっぽうを、自分じぶんのために巻物まきものに書かき写うつしなさい。

19 それを手てもとに置おき、生いきているかぎり毎日まいにちそれを読よみなさい。そうすれば、自分じぶんの神かみ、主しゅを恐おそれることを学まなび、この律法りっぽうのすべての言葉ことばと、これらの定さだめを守まもって行おこなうようになる。

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