申命記 15章9節(申命記15:9)

9 あなたは心こころに邪念じゃねんを起おこし、『第だい七なな年ねんのゆるしの年としが近ちかづいた』と言いって、貧まずしい兄弟きょうだいに対たいし、物ものを惜おしんで、何なんも与あたえないことのないように慎つつしまなければならない。その人ひとがあなたを主しゅに訴うったえるならば、あなたは罪つみを得うるであろう。

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この節を含む箇所貧しい者に惜しまず貸せ申命記15:7-11

前後の聖句(15章7–11節)

7 あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる地ちで、もしあなたの兄弟きょうだいで貧まずしい者ものがひとりでも、町まちの内うちにおるならば、その貧まずしい兄弟きょうだいにむかって、心こころをかたくなにしてはならない。また手てを閉とじてはならない。

8 必かならず彼かれに手てを開ひらいて、その必要ひつようとする物ものを貸かし与あたえ、乏とぼしいのを補おぎなわなければならない。

9 あなたは心こころに邪念じゃねんを起おこし、『第だい七なな年ねんのゆるしの年としが近ちかづいた』と言いって、貧まずしい兄弟きょうだいに対たいし、物ものを惜おしんで、何なんも与あたえないことのないように慎つつしまなければならない。その人ひとがあなたを主しゅに訴うったえるならば、あなたは罪つみを得うるであろう。

10 あなたは心こころから彼かれに与あたえなければならない。彼かれに与あたえる時ときは惜おしんではならない。あなたの神かみ、主しゅはこの事ことのために、あなたをすべての事業じぎょうと、手てのすべての働はたらきにおいて祝福しゅくふくされるからである。

11 貧まずしい者ものはいつまでも国くにのうちに絶たえることがないから、わたしは命めいじて言ゆう、『あなたは必かならず国くにのうちにいるあなたの兄弟きょうだいの乏とぼしい者ものと、貧まずしい者ものとに、手てを開ひらかなければならない』。

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