申命記 15章21節(申命記15:21)

21 しかし、その獣けものがもし傷きずのあるもの、すなわち足あしなえまたは、めくらなど、すべて悪わるい傷きずのあるものである時ときは、あなたの神かみ、主しゅにそれを犠牲ぎせいとしてささげてはならない。

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この節を含む箇所家畜の初子申命記15:19-23

前後の聖句(15章19–23節)

19 牛うし、羊ひつじの産うむ雄おすのういごは皆みなあなたの神かみ、主しゅに聖別せいべつしなければならない。牛うしのういごを用もちいてなんの仕事しごとをもしてはならない。また羊ひつじのういごの毛けを切きってはならない。

20 あなたの神かみ、主しゅが選えらばれる所ところで、主しゅの前まえにあなたは家族かぞくと共ともに年ねんごとにそれを食たべなければならない。

21 しかし、その獣けものがもし傷きずのあるもの、すなわち足あしなえまたは、めくらなど、すべて悪わるい傷きずのあるものである時ときは、あなたの神かみ、主しゅにそれを犠牲ぎせいとしてささげてはならない。

22 町まちの内うちでそれを食たべなければならない。汚よごれた人ひとも、清きよい人ひとも、かもしかや、雄おすじかと同様どうようにそれを食たべることができる。

23 ただし、その血ちは食たべてはならない。水みずのようにそれを地ちにそそがなければならない。

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