申命記 15章19節(申命記15:19)

19 牛うし、羊ひつじの産うむ雄おすのういごは皆みなあなたの神かみ、主しゅに聖別せいべつしなければならない。牛うしのういごを用もちいてなんの仕事しごとをもしてはならない。また羊ひつじのういごの毛けを切きってはならない。

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この節を含む箇所家畜の初子申命記15:19-23

前後の聖句(15章17–21節)

17 あなたは、きりを取とって彼かれの耳みみを戸とに刺さささなければならない。そうすれば、彼かれはいつまでもあなたの奴隷どれいとなるであろう。女じょ奴隷どれいにもそうしなければならない。

18 彼かれに自由じゆうを与あたえて去さらせる時ときには、快こころよく去さらせなければならない。彼かれが六ろく年間ねんかん、賃銀ちんぎんを取とる雇人やといにんの二に倍ばいあなたに仕つかえて働はたらいたからである。あなたがそうするならば、あなたの神かみ、主しゅはあなたが行おこなうすべての事ことにあなたを祝福しゅくふくされるであろう。

19 牛うし、羊ひつじの産うむ雄おすのういごは皆みなあなたの神かみ、主しゅに聖別せいべつしなければならない。牛うしのういごを用もちいてなんの仕事しごとをもしてはならない。また羊ひつじのういごの毛けを切きってはならない。

20 あなたの神かみ、主しゅが選えらばれる所ところで、主しゅの前まえにあなたは家族かぞくと共ともに年ねんごとにそれを食たべなければならない。

21 しかし、その獣けものがもし傷きずのあるもの、すなわち足あしなえまたは、めくらなど、すべて悪わるい傷きずのあるものである時ときは、あなたの神かみ、主しゅにそれを犠牲ぎせいとしてささげてはならない。

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