申命記 15章13節(申命記15:13)

13 彼かれに自由じゆうを与あたえて去さらせる時ときは、から手てで去さらせてはならない。

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この節を含む箇所ヘブルの奴隷の解放申命記15:12-18

前後の聖句(15章11–15節)

11 貧まずしい者ものはいつまでも国くにのうちに絶たえることがないから、わたしは命めいじて言ゆう、『あなたは必かならず国くにのうちにいるあなたの兄弟きょうだいの乏とぼしい者ものと、貧まずしい者ものとに、手てを開ひらかなければならない』。

12 もしあなたの兄弟きょうだいであるヘブルの男おとこ、またはヘブルの女おんなが、あなたのところに売うられてきて、六ろく年ねん仕つかえたならば、第だい七なな年ねんには彼かれに自由じゆうを与あたえて去さらせなければならない。

13 彼かれに自由じゆうを与あたえて去さらせる時ときは、から手てで去さらせてはならない。

14 群むれと、打うち場ばと、酒さけぶねのうちから取とって、惜おしみなく彼かれに与あたえなければならない。すなわちあなたの神かみ、主しゅがあなたを恵めぐまれたように、彼かれに与あたえなければならない。

15 あなたはかつてエジプトの国くにで奴隷どれいであったが、あなたの神かみ、主しゅがあなたをあがない出だされた事ことを記憶きおくしなければならない。このゆえにわたしは、きょう、この事ことを命めいじる。

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