申命記 14章23節(申命記14:23)

23 そしてあなたの神かみ、主しゅの前まえ、すなわち主しゅがその名なを置おくために選えらばれる場所ばしょで、穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらとの十じゅう分ぶんの一いちと、牛うし、羊ひつじのういごを食たべ、こうして常つねにあなたの神かみ、主しゅを恐おそれることを学まなばなければならない。

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この節を含む箇所十分の一のささげ物申命記14:22-29

前後の聖句(14章21–25節)

21 すべて自然しぜんに死しんだものは食たべてはならない。町まちの内うちにおる寄留きりゅうの他国たこく人にんに、それを与あたえて食たべさせることができる。またそれを外国がいこく人にんに売うってもよい。あなたはあなたの神かみ、主しゅの聖せいなる民たみだからである。子こやぎをその母ははの乳ちちで煮にてはならない。

22 あなたは毎年まいとし、畑はたけに種しゅをまいて獲とるすべての産物さんぶつの十じゅう分ぶんの一いちを必かならず取とり分わけなければならない。

23 そしてあなたの神かみ、主しゅの前まえ、すなわち主しゅがその名なを置おくために選えらばれる場所ばしょで、穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらとの十じゅう分ぶんの一いちと、牛うし、羊ひつじのういごを食たべ、こうして常つねにあなたの神かみ、主しゅを恐おそれることを学まなばなければならない。

24 ただし、その道みちがあまりに遠とおく、あなたの神かみ、主しゅがその名なを置おくために選えらばれる場所ばしょが、非常ひじょうに遠とおく離はなれていて、あなたの神かみ、主しゅがあなたを恵めぐまれるとき、それを携たずさえて行いくことができないならば、

25 あなたはその物ものを金かねに換かえ、その金かねを包つつんで手てに取とり、あなたの神かみ、主しゅが選えらばれる場所ばしょに行いき、

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