申命記 14章22-29節

十分の一のささげ物(申命記14:22-29)

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申命記14章全体を読む

22 あなたは毎年まいとし、畑はたけに種しゅをまいて獲とるすべての産物さんぶつの十じゅう分ぶんの一いちを必かならず取とり分わけなければならない。

23 そしてあなたの神かみ、主しゅの前まえ、すなわち主しゅがその名なを置おくために選えらばれる場所ばしょで、穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらとの十じゅう分ぶんの一いちと、牛うし、羊ひつじのういごを食たべ、こうして常つねにあなたの神かみ、主しゅを恐おそれることを学まなばなければならない。

24 ただし、その道みちがあまりに遠とおく、あなたの神かみ、主しゅがその名なを置おくために選えらばれる場所ばしょが、非常ひじょうに遠とおく離はなれていて、あなたの神かみ、主しゅがあなたを恵めぐまれるとき、それを携たずさえて行いくことができないならば、

25 あなたはその物ものを金かねに換かえ、その金かねを包つつんで手てに取とり、あなたの神かみ、主しゅが選えらばれる場所ばしょに行いき、

26 その金かねをすべてあなたの好このむ物ものに換かえなければならない。すなわち牛うし、羊ひつじ、ぶどう酒しゅ、濃こい酒さけなど、すべてあなたの欲ほっする物ものに換かえ、その所ところであなたの神かみ、主しゅの前まえでそれを食たべ、家族かぞくと共ともに楽たのしまなければならない。

27 町まちの内うちにおるレビびとを捨すててはならない。彼かれはあなたがたのうちに分ぶんがなく、嗣業しぎょうを持もたない者ものだからである。

28 三さん年ねんの終おわりごとに、その年としの産物さんぶつの十じゅう分ぶんの一いちを、ことごとく持もち出だして、町まちの内うちにたくわえ、

29 あなたがたのうちに分わけ前まえがなく、嗣業しぎょうを持もたないレビびと、および町まちの内うちにおる寄留きりゅうの他国たこく人にんと、孤児こじと、寡婦かふを呼よんで、それを食たべさせ、満足まんぞくさせなければならない。そうすれば、あなたの神かみ、主しゅはあなたが手てで行おこなうすべての事ことにあなたを祝福しゅくふくされるであろう。

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