申命記 14章1-21節
清い動物と汚れた動物の区別(申命記14:1-21)
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1 あなたがたはあなたがたの神、主の子供である。死んだ人のために自分の身に傷をつけてはならない。また額の髪をそってはならない。
2 あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。主は地のおもてのすべての民のうちからあなたを選んで、自分の宝の民とされた。
3 忌むべき物は、どんなものでも食べてはならない。
4 あなたがたの食べることができる獣は次のとおりである。すなわち牛、羊、やぎ、
5 雄じか、かもしか、こじか、野やぎ、くじか、おおじか、野羊など、
6 獣のうち、すべて、ひずめの分れたもの、ひずめが二つに切れたもので、反芻するものは食べることができる。
7 ただし、反芻するものと、ひずめの分れたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわち、らくだ、野うさぎ、および岩だぬき、これらは反芻するけれども、ひずめが分れていないから汚れたものである。
8 また豚、これは、ひずめが分れているけれども、反芻しないから、汚れたものである。その肉を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。
9 水の中にいるすべての物のうち、次のものは食べることができる。すなわち、すべて、ひれと、うろこのあるものは、食べることができる。
10 すべて、ひれと、うろこのないものは、食べてはならない。これは汚れたものである。
11 すべて清い鳥は食べることができる。
12 ただし、次のものは食べてはならない。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
13 黒とび、はやぶさ、とびの類。
14 各種のからすの類。
15 だちょう、夜たか、かもめ、たかの類。
16 ふくろう、みみずく、むらさきばん、
17 ペリカン、はげたか、う、
18 こうのとり、さぎの類。やつがしら、こうもり。
19 またすべて羽があって這うものは汚れたものである。それを食べてはならない。
20 すべて翼のある清いものは食べることができる。
21 すべて自然に死んだものは食べてはならない。町の内におる寄留の他国人に、それを与えて食べさせることができる。またそれを外国人に売ってもよい。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。子やぎをその母の乳で煮てはならない。