民数記 5章14節(民数記5:14)

14 すなわち、妻つまが身みを汚よごしたために、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑ううたがうことがあり、または妻つまが身みを汚よごした事ことがないのに、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑ううたがうことがあれば、

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章12–16節)

12 「イスラエルの人々ひとびとに告つげなさい、『もし人ひとの妻つまたる者ものが、道みちならぬ事ことをして、その夫おっとに罪つみを犯おかし、

13 人ひとが彼女かのじょと寝ねたのに、その事ことが夫おっとの目めに隠かくれて現あらわれず、彼女かのじょはその身みを汚よごしたけれども、それに対たいする証人しょうにんもなく、彼女かのじょもまたその時ときに捕とらえられなかった場合ばあい、

14 すなわち、妻つまが身みを汚よごしたために、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑ううたがうことがあり、または妻つまが身みを汚よごした事ことがないのに、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑ううたがうことがあれば、

15 夫おっとは妻つまを祭司さいしのもとに伴ともない、彼女かのじょのために大麦おおむぎの粉こな一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちを供そなえ物ものとして携たずさえてこなければならない。ただし、その上うえに油あぶらを注そそいではならない。また乳香にゅうこうを加くわえてはならない。これは疑うたがいの供そなえ物もの、覚おぼえの供そなえ物ものであって罪つみを覚おぼえさせるものだからである。

16 祭司さいしはその女おんなを近ちかく進すすませ、主しゅの前まえに立たたたせなければならない。

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