民数記 5章13節(民数記5:13)

13 ほかの男おとこが彼女かのじょと関係かんけいを持もったのに、それが夫おっとの目めには隠かくれていて気きづかれず、彼女かのじょは身みを汚よごしたが、それを証明しょうめいする証人しょうにんもなく、現場げんばを押おさえられてもいない、という場合ばあい。

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章11–15節)

11 主しゅはモーセにこう告つげられた。

12 「イスラエルの人々ひとびとに伝つたえ、こう言いいいなさい。もし、ある人ひとの妻つまが心こころを迷まよわせ、夫おっとを裏切うらぎって不ふ誠実せいじつなことをし、

13 ほかの男おとこが彼女かのじょと関係かんけいを持もったのに、それが夫おっとの目めには隠かくれていて気きづかれず、彼女かのじょは身みを汚よごしたが、それを証明しょうめいする証人しょうにんもなく、現場げんばを押おさえられてもいない、という場合ばあい。

14 そのとき、夫おっとに嫉妬しっとの思おもいが起おこり、身みを汚よごした妻つまを疑ううたがうことがある。あるいは、妻つまは身みを汚よごしていないのに、夫おっとに嫉妬しっとの思おもいが起おこって妻つまを疑ううたがうこともある。

15 その場合ばあい、夫おっとは妻つまを祭司さいしのところに連つれて行いき、妻つまのためのささげ物ものとして大麦おおむぎの粉こなを一いちエファの十じゅう分ぶんの一いち持もって行いく。それには油あぶらを注そそいではならず、乳香にゅうこうもかけてはならない。これは嫉妬しっとのためのささげ物ものであり、罪つみを思おもい起おこさせる、覚おぼえのためのささげ物ものだからである。

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