民数記 36章8節(民数記36:8)
この節を含む箇所ゼロペハデの娘たちの結婚民数記36章8 イスラエルの人々のどの部族であっても、財産を受け継ぐ娘はみな、父方の部族の氏族の男性と結婚しなければならない。そうすれば、イスラエルの人々はそれぞれ自分の父祖の財産を受け継いでいける。
前後の聖句(36章6–10節)
6 ツェロフハドの娘たちについて、主はこう命じられる。彼女たちは、自分が良いと思う相手と結婚してよい。ただし、結婚するのは父方の部族の氏族の中に限る。
7 イスラエルの人々の受け継ぐ財産が、部族から部族へと移ってはならない。イスラエルの人々は、それぞれ自分の父祖の部族の財産を、しっかり守り続けなければならないからだ。
8 イスラエルの人々のどの部族であっても、財産を受け継ぐ娘はみな、父方の部族の氏族の男性と結婚しなければならない。そうすれば、イスラエルの人々はそれぞれ自分の父祖の財産を受け継いでいける。
9 財産が一つの部族から別の部族へ移ってはならない。イスラエルの人々の各部族は、それぞれ自分の財産をしっかり守り続けなければならないからだ。」
10 ツェロフハドの娘たちは、主がモーセに命じられたとおりにした。