民数記 36章8節(民数記36:8)

8 イスラエルの人々ひとびとのどの部族ぶぞくであっても、財産ざいさんを受うけ継つぐ娘むすめはみな、父方ちちかたの部族ぶぞくの氏族しぞくの男性だんせいと結婚けっこんしなければならない。そうすれば、イスラエルの人々ひとびとはそれぞれ自分じぶんの父祖ふその財産ざいさんを受うけ継ついでいける。

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この節を含む箇所ゼロペハデの娘たちの結婚民数記36章

前後の聖句(36章6–10節)

6 ツェロフハドの娘むすめたちについて、主しゅはこう命めいじられる。彼女かのじょたちは、自分じぶんが良よいと思おもう相手あいてと結婚けっこんしてよい。ただし、結婚けっこんするのは父方ちちかたの部族ぶぞくの氏族しぞくの中なかに限かぎる。

7 イスラエルの人々ひとびとの受うけ継つぐ財産ざいさんが、部族ぶぞくから部族ぶぞくへと移うつってはならない。イスラエルの人々ひとびとは、それぞれ自分じぶんの父祖ふその部族ぶぞくの財産ざいさんを、しっかり守まもり続つづけなければならないからだ。

8 イスラエルの人々ひとびとのどの部族ぶぞくであっても、財産ざいさんを受うけ継つぐ娘むすめはみな、父方ちちかたの部族ぶぞくの氏族しぞくの男性だんせいと結婚けっこんしなければならない。そうすれば、イスラエルの人々ひとびとはそれぞれ自分じぶんの父祖ふその財産ざいさんを受うけ継ついでいける。

9 財産ざいさんが一ひとつの部族ぶぞくから別べつの部族ぶぞくへ移うつってはならない。イスラエルの人々ひとびとの各かく部族ぶぞくは、それぞれ自分じぶんの財産ざいさんをしっかり守まもり続つづけなければならないからだ。」

10 ツェロフハドの娘むすめたちは、主しゅがモーセに命めいじられたとおりにした。

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