民数記 30章13節(民数記30:13)
この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章13 どんな誓いでも、自分を苦しめて節制するという誓約でも、夫はそれを有効にすることも、取り消すこともできる。
前後の聖句(30章11–15節)
11 夫がそれを聞いても何も言わず、やめさせなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
12 でも、夫がそれを聞いた日に取り消したなら、彼女が口にした誓いも、自分に課した義務も、すべて効力を失う。夫が取り消したのだから、主は彼女を赦してくださる。
13 どんな誓いでも、自分を苦しめて節制するという誓約でも、夫はそれを有効にすることも、取り消すこともできる。
14 でも、夫が来る日も来る日も何も言わずにいたなら、彼女の誓いも、彼女が負っている義務も、すべてそのまま有効になる。夫は聞いた日に何も言わなかったのだから、それらを認めたことになるのだ。
15 でも、夫が聞いてからしばらくたって取り消したなら、彼女の誓いを破らせた責任は、夫が負うことになる。」