民数記 29章8節(民数記29:8)

8 あなたがたは主しゅに燔祭はんさいをささげて、香こうばしいかおりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし一いち頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ七なな頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

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この節を含む箇所贖罪の日のささげ物民数記29:7-11

前後の聖句(29章6–10節)

6 これは新月しんげつの燔祭はんさいとその素す祭まつり、常つね燔祭はんさいとその素す祭まつり、および灌かん祭さいのほかのものであって、これらのものの定さだめにしたがい、香こうばしいかおりとして、主しゅに火祭ひまつりとしなければならない。

7 またその七なな月がつの十とお日かに聖会せいかいを開ひらき、かつあなたがたの身みを悩なやまさなければならない。なんの仕事しごともしてはならない。

8 あなたがたは主しゅに燔祭はんさいをささげて、香こうばしいかおりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし一いち頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ七なな頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

9 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち雄牛おうし一いち頭とうにつき一いちエパの十じゅう分ぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの二にをささげ、

10 また七なな頭とうの小羊こひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

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