民数記 29章13節(民数記29:13)

13 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりの火祭ひまつりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし十じゅう三さん頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

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この節を含む箇所仮庵の祭のささげ物民数記29:12-40

前後の聖句(29章11–15節)

11 また雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。これらは贖罪しょくざいの罪つみ祭まつりと常つね燔祭はんさいとその素す祭まつり、および灌かん祭さいのほかのものである。

12 七なな月がつの十じゅう五ご日にちに聖会せいかいを開ひらかなければならない。なんの労役ろうえきもしてはならない。七なな日かのあいだ主しゅのために祭まつりをしなければならない。

13 あなたがたは燔祭はんさいをささげて、主しゅに香こうばしいかおりの火祭ひまつりとしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし十じゅう三さん頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじ十じゅう四よん頭とうをささげなければならない。これらはみな全ぜんきものでなければならない。

14 その素す祭まつりには油あぶらを混まぜた麦粉むぎこをささげなければならない。すなわち十じゅう三さん頭とうの雄牛おうしには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの三さん、その二に頭とうの雄羊おひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの二にをささげ、

15 その十じゅう四よん頭とうの小羊こひつじには一いち頭とうごとに十じゅう分ぶんの一いちをささげなければならない。

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