民数記 29章11節(民数記29:11)

11 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとする。これは、罪つみを償つぐなうための罪つみのためのささげ物もの、毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその穀物こくもつのささげ物もの、そしてそれぞれの注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

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この節を含む箇所贖罪の日のささげ物民数記29:7-11

前後の聖句(29章9–13節)

9 その穀物こくもつのささげ物ものは、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こなで、雄牛おうし一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの三さんエファ、雄羊おひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの二にエファ、

10 七なな頭とうの子羊こひつじには、一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちエファとする。

11 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとする。これは、罪つみを償つぐなうための罪つみのためのささげ物もの、毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその穀物こくもつのささげ物もの、そしてそれぞれの注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

12 第だい七ななの月つきの十じゅう五ご日にちには、聖せいなる集あつまりを開ひらく。いっさいの労働ろうどうの仕事しごとをしてはならない。七なな日間かかん、主しゅのために祭まつりを祝いわう。

13 主しゅに焼やき尽つくすささげ物もの、火ひによってささげる食物しょくもつをささげる。それは主しゅが喜よろこばれる香かおりとなる。若わかい雄牛おうし十じゅう三さん頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ十じゅう四よん頭とうで、すべて傷きずのないものとする。

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