民数記 29章11節(民数記29:11)
この節を含む箇所贖罪の日のささげ物民数記29:7-1111 また、雄やぎ一頭を罪のためのささげ物とする。これは、罪を償うための罪のためのささげ物、毎日の焼き尽くすささげ物とその穀物のささげ物、そしてそれぞれの注ぎのささげ物に加えてささげる。
前後の聖句(29章9–13節)
9 その穀物のささげ物は、油を混ぜた上等の小麦粉で、雄牛一頭につき十分の三エファ、雄羊一頭につき十分の二エファ、
10 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エファとする。
11 また、雄やぎ一頭を罪のためのささげ物とする。これは、罪を償うための罪のためのささげ物、毎日の焼き尽くすささげ物とその穀物のささげ物、そしてそれぞれの注ぎのささげ物に加えてささげる。
12 第七の月の十五日には、聖なる集まりを開く。いっさいの労働の仕事をしてはならない。七日間、主のために祭りを祝う。
13 主に焼き尽くすささげ物、火によってささげる食物をささげる。それは主が喜ばれる香りとなる。若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭で、すべて傷のないものとする。