民数記 28章7節(民数記28:7)

7 またその灌かん祭さいは小羊こひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの四よん分ぶんの一いちをささげなければならない。すなわち聖せい所しょにおいて主しゅのために濃こい酒さけをそそいで灌かん祭さいとしなければならない。

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この節を含む箇所日ごとのささげ物民数記28:1-8

前後の聖句(28章5–9節)

5 また麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちに、砕くだいて取とった油あぶら一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを混まぜて素す祭まつりとしなければならない。

6 これはシナイ山やまで定さだめられた常つね燔祭はんさいであって、主しゅに香こうばしいかおりとしてささげる火祭ひまつりである。

7 またその灌かん祭さいは小羊こひつじ一いち頭とうについて一いちヒンの四よん分ぶんの一いちをささげなければならない。すなわち聖せい所しょにおいて主しゅのために濃こい酒さけをそそいで灌かん祭さいとしなければならない。

8 夕ゆうには他たの一いち頭とうの小羊こひつじをささげなければならない。その素す祭まつりと灌かん祭さいとは朝あさのものと同おなじようにし、その小羊こひつじを火祭ひまつりとしてささげ、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。

9 また安息あんそく日ひには一いち歳さいの雄おすの全ぜんき小羊こひつじ二に頭とうと、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに油あぶらを混まぜた素す祭まつりと、その灌かん祭さいとをささげなければならない。

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