民数記 28章19節(民数記28:19)

19 火ひによってささげるささげ物もの、すなわち焼やき尽つくすささげ物ものを主しゅにささげなさい。若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの子羊こひつじ七なな頭とうで、どれも傷きずのないものでなければならない。

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この節を含む箇所過越と種入れぬパンの祭のささげ物民数記28:16-25

前後の聖句(28章17–21節)

17 この月つきの十じゅう五ご日にちからは祭まつりである。七なな日間かかん、種たねを入いれないパンを食たべる。

18 最初さいしょの日ひには聖せいなる集あつまりを開ひらく。労働ろうどうの仕事しごとはいっさいしてはならない。

19 火ひによってささげるささげ物もの、すなわち焼やき尽つくすささげ物ものを主しゅにささげなさい。若わかい雄牛おうし二に頭とう、雄羊おひつじ一いち頭とう、一いち歳さいの子羊こひつじ七なな頭とうで、どれも傷きずのないものでなければならない。

20 穀物こくもつのささげ物ものは、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こなで、雄牛おうし一いち頭とうには十分じゅうぶんの三さん、雄羊おひつじ一いち頭とうには十分じゅうぶんの二にをささげる。

21 子羊こひつじ一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちを、七なな頭とうの子羊こひつじそれぞれにささげる。

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