民数記 26章55節(民数記26:55)

55 ただし地ちは、くじをもって分わけ、その父祖ふその部族ぶぞくの名なにしたがって、それを継つがなければならない。

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この節を含む箇所くじによる嗣業の分配民数記26:52-56

前後の聖句(26章53–57節)

53 「これらの人々ひとびとに、その名なの数かずにしたがって地ちを分わけ与あたえ、嗣業しぎょうとさせなさい。

54 大おおきい部族ぶぞくには多おおくの嗣業しぎょうを与あたえ、小ちいさい部族ぶぞくには少すこしの嗣業しぎょうを与あたえなさい。すなわち数かぞえられた数かずにしたがって、おのおのの部族ぶぞくにその嗣業しぎょうを与あたえなければならない。

55 ただし地ちは、くじをもって分わけ、その父祖ふその部族ぶぞくの名なにしたがって、それを継つがなければならない。

56 すなわち、くじをもってその嗣業しぎょうを大おおきいものと、小ちいさいものとに分わけなければならない」。

57 レビびとのその氏族しぞくにしたがって数かぞえられた者ものは次つぎのとおりである。ゲルションからゲルションびとの氏族しぞくが出で、コハテからコハテびとの氏族しぞくが出で、メラリからメラリびとの氏族しぞくが出でた。

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