民数記 19章18節(民数記19:18)

18 身みの清きよい者ものがひとりヒソプを取とって、その水みずに浸ひたし、これをその天幕てんまくと、すべての器うつわと、そこにいた人々ひとびとと、骨ほね、あるいは殺ころされた者もの、あるいは死しんだ者もの、あるいは墓はかなどに触ふれた者ものとにふりかけなければならない。

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この節を含む箇所汚れた者の清め民数記19:11-22

前後の聖句(19章16–20節)

16 つるぎで殺ころされた者もの、または死しんだ者もの、または人ひとの骨ほね、または墓はかなどに、野外やがいで触ふれる者ものは皆みな、七なな日かのあいだ汚よごれる。

17 汚よごれた者ものがあった時ときには、罪つみを清きよめる焼やいた雌牛めうしの灰はいを取とって器うつわに入いれ、流ながれの水みずをこれに加くわえ、

18 身みの清きよい者ものがひとりヒソプを取とって、その水みずに浸ひたし、これをその天幕てんまくと、すべての器うつわと、そこにいた人々ひとびとと、骨ほね、あるいは殺ころされた者もの、あるいは死しんだ者もの、あるいは墓はかなどに触ふれた者ものとにふりかけなければならない。

19 すなわちその身みの清きよい人ひとは三みっ日か目めと七なな日か目めとにその汚よごれたものに、それをふりかけなければならない。そして七なな日か目めにその人ひとは身みを清きよめ、衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。そうすれば夕ゆうになって清きよくなるであろう。

20 しかし、汚よごれて身みを清きよめない人ひとは主しゅの聖せい所しょを汚けがす者もので、その人ひとは会衆かいしゅうのうちから断たたたれなければならない。汚よごれを清きよめる水みずがその身みに注そそぎかけられないゆえ、その人ひとは汚よごれているからである。

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