民数記 18章17節(民数記18:17)
この節を含む箇所祭司とレビ人の分け前民数記18:8-3217 しかし、牛の初子、羊の初子、山羊の初子は買い戻してはならない。それらは聖なるものだからだ。その血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて煙にしなさい。それは主に喜ばれる香りの、火によるささげ物である。
前後の聖句(18章15–19節)
15 人でも家畜でも、母の胎を最初に開くもので、主にささげられるものはみな、あなたのものとなる。ただし、人の初子は必ず買い戻さなければならない。汚れた家畜の初子も買い戻しなさい。
16 買い戻す場合は、生後一か月のときに、聖所で使うシェケルにしたがって、銀五シェケルで買い戻す。一シェケルは二十ゲラである。
17 しかし、牛の初子、羊の初子、山羊の初子は買い戻してはならない。それらは聖なるものだからだ。その血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて煙にしなさい。それは主に喜ばれる香りの、火によるささげ物である。
18 その肉はあなたのものとなる。揺り動かして差し出す胸の肉や右のもも肉があなたのものであるのと同じである。
19 イスラエルの人々が主にささげる聖なる奉納物は、すべてあなたと、あなたと共にいる息子や娘に与える。これは永遠に続く決まりである。それは主の前で交わされた、あなたとあなたの子孫に対する、変わることのない塩の契約である。」