民数記 18章17節(民数記18:17)

17 しかし、牛うしの初子ういご、羊ひつじの初子ういご、山羊やぎの初子ういごは買かい戻もどしてはならない。それらは聖せいなるものだからだ。その血ちを祭壇さいだんに注そそぎかけ、その脂肪しぼうを焼やいて煙けむりにしなさい。それは主しゅに喜よろこばれる香かおりの、火ひによるささげ物ものである。

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この節を含む箇所祭司とレビ人の分け前民数記18:8-32

前後の聖句(18章15–19節)

15 人ひとでも家畜かちくでも、母ははの胎はらを最初さいしょに開ひらくもので、主しゅにささげられるものはみな、あなたのものとなる。ただし、人ひとの初子ういごは必かならず買かい戻もどさなければならない。汚よごれた家畜かちくの初子ういごも買かい戻もどしなさい。

16 買かい戻もどす場合ばあいは、生後せいご一いちか月げつのときに、聖せい所しょで使つかうシェケルにしたがって、銀ぎん五ごシェケルで買かい戻もどす。一いちシェケルは二十にじゅうゲラである。

17 しかし、牛うしの初子ういご、羊ひつじの初子ういご、山羊やぎの初子ういごは買かい戻もどしてはならない。それらは聖せいなるものだからだ。その血ちを祭壇さいだんに注そそぎかけ、その脂肪しぼうを焼やいて煙けむりにしなさい。それは主しゅに喜よろこばれる香かおりの、火ひによるささげ物ものである。

18 その肉にくはあなたのものとなる。揺ゆり動うごかして差さし出だす胸むねの肉にくや右みぎのもも肉にくがあなたのものであるのと同おなじである。

19 イスラエルの人々ひとびとが主しゅにささげる聖せいなる奉納ほうのう物ぶつは、すべてあなたと、あなたと共ともにいる息子むすこや娘むすめに与あたえる。これは永遠えいえんに続つづく決きまりである。それは主しゅの前まえで交かわされた、あなたとあなたの子孫しそんに対たいする、変かわることのない塩しおの契約けいやくである。」

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