民数記 18章17節(民数記18:17)

17 しかし、牛うしのういご、羊ひつじのういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖せいなるものである。その血ちを祭壇さいだんに注そそぎかけ、その脂肪しぼうを焼やいて火祭ひまつりとし、香こうばしいかおりとして、主しゅにささげなければならない。

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この節を含む箇所祭司とレビ人の分け前民数記18:8-32

前後の聖句(18章15–19節)

15 すべて肉にくなる者もののういごであって、主しゅにささげられる者ものはみな、人ひとでも獣けものでも、あなたに帰きする。ただし、人ひとのういごは必かならずあがなわなければならない。また汚よごれた獣けもののういごも、あがなわなければならない。

16 人ひとのういごは生後せいご一いちか月げつで、あがなわなければならない。そのあがない金きんはあなたの値あたい積つもりにより、聖せい所しょのシケルにしたがって、銀ぎん五ごシケルでなければならない。一いちシケルは二十にじゅうゲラである。

17 しかし、牛うしのういご、羊ひつじのういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖せいなるものである。その血ちを祭壇さいだんに注そそぎかけ、その脂肪しぼうを焼やいて火祭ひまつりとし、香こうばしいかおりとして、主しゅにささげなければならない。

18 その肉にくはあなたに帰きする。それは揺祭ようさいの胸むねや右みぎのももと同おなじく、あなたに帰きする。

19 イスラエルの人々ひとびとが、主しゅにささげる聖せいなる供そなえ物ものはみな、あなたとあなたのむすこ娘むすめとに与あたえて、永久えいきゅうに受うける分ぶんとする。これは主しゅの前まえにあって、あなたとあなたの子孫しそんとに対たいし、永遠えいえんに変かわらぬ塩しおの契約けいやくである」。

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