民数記 15章4-5節(民数記15:4-5)

4-5 その供そなえ物ものを主しゅにささげる者ものは、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいと共ともに、小羊こひつじ一いち頭とうごとに、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちに、油あぶら一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとしてささげ、ぶどう酒しゅ一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげなければならない。

民数記15章全体を読む
この節を含む箇所ささげ物についての規定民数記15:1-21

前後の聖句(15章2–7節)

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『あなたがたが、わたしの与あたえて住すませる地ちに行いって、

3 主しゅに火祭ひまつりをささげる時とき、すなわち特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは自発じはつの供そなえ物もの、あるいは祝しゅくのときの供そなえ物ものとして、牛うしまたは羊ひつじを燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとしてささげ、主しゅに香こうばしいかおりとするとき、

4-5 その供そなえ物ものを主しゅにささげる者ものは、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいと共ともに、小羊こひつじ一いち頭とうごとに、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちに、油あぶら一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとしてささげ、ぶどう酒しゅ一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげなければならない。

6 もし、また雄羊おひつじを用もちいるときは、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに、油あぶら一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとしてささげ、

7 また、ぶどう酒しゅ一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。

有名な聖句をもっと読む