民数記 15章11節(民数記15:11)

11 雄牛おうし、あるいは雄羊おひつじ、あるいは小羊こひつじ、あるいは子こやぎは、一いち頭とうごとに、このようにしなければならない。

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この節を含む箇所ささげ物についての規定民数記15:1-21

前後の聖句(15章9–13節)

9 麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さんに、油あぶら一いちヒンの二に分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとして、若わかい雄牛おうしと共ともにささげ、

10 また、ぶどう酒しゅ一いちヒンの二に分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげなければならない。これは火祭ひまつりであって、主しゅに香こうばしいかおりとするものである。

11 雄牛おうし、あるいは雄羊おひつじ、あるいは小羊こひつじ、あるいは子こやぎは、一いち頭とうごとに、このようにしなければならない。

12 すなわち、あなたがたのささげる数かずにてらし、その数かずにしたがって、一いち頭とうごとに、このようにしなければならない。

13 すべて国こくに生うまれた者ものが、火祭ひまつりをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行おこなわなければならない。

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