出エジプト記 21章21節(出エジプト21:21)

21 しかし、その奴隷どれいが一日いちにちか二ふた日か生いきのびたなら、罰ばつは受うけない。奴隷どれいは主人しゅじんの財産ざいさんだからだ。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章19–23節)

19 でも、その人ひとが起おき上あがり、杖つえをついて外そとを歩あるけるようになれば、打うった者ものは罰ばつを受うけなくてよい。ただし、仕事しごとを休やすんだ分ぶんを償つぐない、完全かんぜんに治なおるまで面倒めんどうを見みなければならない。

20 人ひとが自分じぶんの男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを杖つえで打うち、その場ばで死しなせてしまった場合ばあい、その者ものは必かならず罰ばつを受うける。

21 しかし、その奴隷どれいが一日いちにちか二ふた日か生いきのびたなら、罰ばつは受うけない。奴隷どれいは主人しゅじんの財産ざいさんだからだ。

22 人々ひとびとが争あらそっていて、妊娠にんしんしている女性じょせいを突つき飛とばし、その子こが流ながれ出でてしまったが、それ以上いじょうの重おもい傷きずがなかった場合ばあい、その女性じょせいの夫おっとが求もとめるとおりに罰金ばっきんを払はらわなければならない。額がくは裁判さいばん官かんの判断はんだんによる。

23 しかし、それ以上いじょうの重おもい傷きずが残のこった場合ばあいは、命いのちには命いのちで償つぐなう。

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