出エジプト記 21章21節(出エジプト21:21)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3621 しかし、その奴隷が一日か二日生きのびたなら、罰は受けない。奴隷は主人の財産だからだ。
前後の聖句(21章19–23節)
19 でも、その人が起き上がり、杖をついて外を歩けるようになれば、打った者は罰を受けなくてよい。ただし、仕事を休んだ分を償い、完全に治るまで面倒を見なければならない。
20 人が自分の男の奴隷や女の奴隷を杖で打ち、その場で死なせてしまった場合、その者は必ず罰を受ける。
21 しかし、その奴隷が一日か二日生きのびたなら、罰は受けない。奴隷は主人の財産だからだ。
22 人々が争っていて、妊娠している女性を突き飛ばし、その子が流れ出てしまったが、それ以上の重い傷がなかった場合、その女性の夫が求めるとおりに罰金を払わなければならない。額は裁判官の判断による。
23 しかし、それ以上の重い傷が残った場合は、命には命で償う。