出エジプト記 21章12節(出エジプト21:12)

12 人ひとを打うって死しなせた者ものは、必かならず死刑しけいにされる。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章10–14節)

10 もし、主人しゅじんがほかに妻つまをめとっても、彼女かのじょへの食たべ物ものと衣服いふくと夫婦ふうふの務つとめを減へらしてはならない。

11 もし、この三みっつを彼女かのじょにしないなら、彼女かのじょは代金だいきんを払はらわずに自由じゆうに出でていける。

12 人ひとを打うって死しなせた者ものは、必かならず死刑しけいにされる。

13 しかし、わざと狙ねらったのではなく、神かみがその手てにゆだねられて起おきたことなら、わたしはその者ものが逃にげ込こめる場所ばしょを定さだめておく。

14 だが、ある人ひとが仲間なかまを悪わるだくみで殺ころそうとして襲おそいかかったなら、たとえわたしの祭壇さいだんにすがっていても、そこから引ひき離はなして死刑しけいにせよ。

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