レビ記 7章21節(レビ記7:21)

21 また人ひとがもしすべて汚よごれたもの、すなわち人ひとの汚よごれ、あるいは汚よごれた獣けもの、あるいは汚よごれた這はうものに触ふれながら、主しゅにささげた酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの肉にくを食たべるならば、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう』」。

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この節を含む箇所酬恩祭のおきてレビ記7:11-21

前後の聖句(7章19–23節)

19 その肉にくがもし汚よごれた物ものに触ふれるならば、それを食たべることなく、火ひで焼やき捨すてなければならない。犠牲ぎせいの肉にくはすべて清きよい者ものがこれを食たべることができる。

20 もし人ひとがその身みに汚よごれがあるのに、主しゅにささげた酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの肉にくを食たべるならば、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう。

21 また人ひとがもしすべて汚よごれたもの、すなわち人ひとの汚よごれ、あるいは汚よごれた獣けもの、あるいは汚よごれた這はうものに触ふれながら、主しゅにささげた酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの肉にくを食たべるならば、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう』」。

22 主しゅはまたモーセに言いわれた、

23 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『あなたがたは、すべて牛うし、羊ひつじ、やぎの脂肪しぼうを食たべてはならない。

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