レビ記 7章18節(レビ記7:18)

18 もし交まじわりのささげ物ものの肉にくを三みっ日か目めに食たべたなら、そのささげ物ものは受うけ入いれられず、ささげた人ひとのために認みとめられることもない。それは汚よごれたものとなり、それを食たべた人ひとは自分じぶんの罪つみを負おう。

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この節を含む箇所酬恩祭のおきてレビ記7:11-21

前後の聖句(7章16–20節)

16 でも、もし誓ちかいを果はたすためのささげ物ものか、自分じぶんから進すすんでするささげ物ものなら、ささげたその日ひに食たべ、残のこりは翌日よくじつに食たべてもよい。

17 しかし、そのささげ物ものの肉にくで三みっ日か目めまで残のこったものは、火ひで焼やき捨すてる。

18 もし交まじわりのささげ物ものの肉にくを三みっ日か目めに食たべたなら、そのささげ物ものは受うけ入いれられず、ささげた人ひとのために認みとめられることもない。それは汚よごれたものとなり、それを食たべた人ひとは自分じぶんの罪つみを負おう。

19 汚よごれたものに触ふれた肉にくは、食たべてはいけない。火ひで焼やき捨すてる。肉にくは、汚よごれていない人ひとならだれでも食たべてよい。

20 しかし、汚よごれた状態じょうたいのまま、主しゅのものである交まじわりのささげ物ものの肉にくを食たべる人ひとは、自分じぶんの民たみから断たち切きられる。

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