レビ記 7章18節(レビ記7:18)

18 もしその酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの肉にくを三みっ日か目めに少すこしでも食たべるならば、それは受うけ入いれられず、また供そなえ物ものと見みなされず、かえって忌いむべき物ものとなるであろう。そしてそれを食たべる者ものはとがを負おわなければならない。

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この節を含む箇所酬恩祭のおきてレビ記7:11-21

前後の聖句(7章16–20節)

16 しかし、その供そなえ物ものの犠牲ぎせいがもし誓願せいがんの供そなえ物もの、または自発じはつの供そなえ物ものであるならば、その犠牲ぎせいをささげた日ひのうちにそれを食たべ、その残のこりはまた明あくる日ひに食たべることができる。

17 ただし、その犠牲ぎせいの肉にくの残のこりは三みっ日か目めには火ひで焼やき捨すてなければならない。

18 もしその酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの肉にくを三みっ日か目めに少すこしでも食たべるならば、それは受うけ入いれられず、また供そなえ物ものと見みなされず、かえって忌いむべき物ものとなるであろう。そしてそれを食たべる者ものはとがを負おわなければならない。

19 その肉にくがもし汚よごれた物ものに触ふれるならば、それを食たべることなく、火ひで焼やき捨すてなければならない。犠牲ぎせいの肉にくはすべて清きよい者ものがこれを食たべることができる。

20 もし人ひとがその身みに汚よごれがあるのに、主しゅにささげた酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの肉にくを食たべるならば、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう。

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