レビ記 6章2節(レビ記6:2)

2 「もし人ひとが罪つみを犯おかし、主しゅに対たいして不正ふせいをなしたとき、すなわち預あずかり物もの、手てにした質草しちぐさ、またはかすめた物ものについて、その隣人りんじんを欺あざむき、あるいはその隣人りんじんをしえたげ、

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この節を含む箇所愆祭をささげるべき罪レビ記6:1-7

前後の聖句(6章1–4節)

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「もし人ひとが罪つみを犯おかし、主しゅに対たいして不正ふせいをなしたとき、すなわち預あずかり物もの、手てにした質草しちぐさ、またはかすめた物ものについて、その隣人りんじんを欺あざむき、あるいはその隣人りんじんをしえたげ、

3 あるいは落おとし物ものを拾ひろい、それについて欺あざむき、偽にせって誓ちかうなど、すべて人ひとがそれをなして罪つみとなることの一ひとつについて、

4 罪つみを犯おかし、とがを得えたならば、彼かれはそのかすめた物もの、しえたげて取とった物もの、預あずかった物もの、拾ひろった落おとし物もの、

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