レビ記 4章15節(レビ記4:15)

15 会衆かいしゅうの長老ちょうろうたちは、主しゅの前まえでその子牛こうしの頭あたまに手てを置おき、その子牛こうしを主しゅの前まえで、ほふらなければならない。

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章13–17節)

13 もしイスラエルの全ぜん会衆かいしゅうがあやまちを犯おかし、そのことが会衆かいしゅうの目めに隠かくれていても、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをなして、とがを得えたならば、

14 その犯おかした罪つみが現あらわれた時とき、会衆かいしゅうは雄おすの子牛こうしを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。すなわちそれを会見かいけんの幕屋まくやの前まえに連つれてきて、

15 会衆かいしゅうの長老ちょうろうたちは、主しゅの前まえでその子牛こうしの頭あたまに手てを置おき、その子牛こうしを主しゅの前まえで、ほふらなければならない。

16 そして、油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子牛こうしの血ちを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入はいり、

17 祭司さいしは指ゆびをその血ちに浸ひたし、垂幕たれまくの前まえで主しゅの前まえに七ななたび注そそがなければならない。

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