レビ記 4章15節(レビ記4:15)
この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章15 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
前後の聖句(4章13–17節)
13 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、
14 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、
15 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
16 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、
17 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。