レビ記 27章8節(レビ記27:8)
この節を含む箇所誓願の評価レビ記27:1-298 もしその人がその額を払えないほど貧しいなら、祭司の前に立たせる。祭司は、誓いを立てた人に払える範囲に合わせて、その額を定める。
前後の聖句(27章6–10節)
6 生後一か月から五歳までなら、男は銀五シェケル、女は銀三シェケルとする。
7 六十歳以上なら、男は十五シェケル、女は十シェケルとする。
8 もしその人がその額を払えないほど貧しいなら、祭司の前に立たせる。祭司は、誓いを立てた人に払える範囲に合わせて、その額を定める。
9 もし主にささげる家畜なら、そのうち主にささげた分はすべて聖なるものとなる。
10 それを別のものと取り替えたり、差し替えたりしてはならない。良いものを悪いものと、悪いものを良いものと替えてはならない。もし家畜を別の家畜と替えたなら、もとのものも、替えたものも、どちらも聖なるものとなる。