レビ記 27章22節(レビ記27:22)

22 もしまた相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶでなく、買かった畑はたけを主しゅにささげる時ときは、

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この節を含む箇所誓願の評価レビ記27:1-29

前後の聖句(27章20–24節)

20 しかし、もしその畑はたけをあがなわず、またそれを他ほかの人ひとに売うるならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

21 その畑はたけは、ヨベルの年としになって期限きげんが切きれるならば、奉納ほうのうの畑はたけと同おなじく、主しゅの聖せいなる物ものとなり、祭司さいしの所有しょゆうとなるであろう。

22 もしまた相続そうぞくした畑はたけの一部いちぶでなく、買かった畑はたけを主しゅにささげる時ときは、

23 祭司さいしは値あたい積つもりしてヨベルの年としまでの金かねを数かぞえなければならない。その人ひとはその値あたい積つもりの金かねをその日ひに主しゅにささげて、聖せいなる物ものとしなければならない。

24 ヨベルの年としにその畑はたけは売うり主ぬしであるその地ちの相続そうぞく者しゃに返かえるであろう。

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