レビ記 27章13節(レビ記27:13)
この節を含む箇所誓願の評価レビ記27:1-2913 もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
前後の聖句(27章11–15節)
11 もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
12 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
13 もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
14 もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
15 もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。