レビ記 20章19節(レビ記20:19)

19 母ははの姉妹しまい、また父ちちの姉妹しまいの裸はだかをあらわにしてはならない。それは自分じぶんの血ちのつながった者ものを辱はずかしめることだからだ。二人ふたりともその罪つみを負おわなければならない。

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この節を含む箇所不品行への罰レビ記20:10-21

前後の聖句(20章17–21節)

17 父ちちの娘むすめであれ母ははの娘むすめであれ、自分じぶんの姉妹しまいをめとって、互たがいの裸はだかを見みる者ものは、恥はずべきことをしている。二人ふたりは民たみの目めの前まえで絶たち去さられる。彼かれは自分じぶんの姉妹しまいを辱はずかしめたのだから、その罪つみを負おわなければならない。

18 月つきのさわりのある女おんなと寝ねて、その裸はだかをあらわにする者ものは、彼女かのじょの源みなもとをあらわにし、女おんなもまた自分じぶんの血ちの源みなもとをあらわにしたことになる。二人ふたりとも民たみの中なかから絶たち去さられる。

19 母ははの姉妹しまい、また父ちちの姉妹しまいの裸はだかをあらわにしてはならない。それは自分じぶんの血ちのつながった者ものを辱はずかしめることだからだ。二人ふたりともその罪つみを負おわなければならない。

20 おじの妻つまと寝ねる者ものは、おじを辱はずかしめたことになる。二人ふたりともその罪つみを負おい、子こを残のこさずに死しぬ。

21 兄弟きょうだいの妻つまをめとる者ものは、汚よごれたことをしている。兄弟きょうだいを辱はずかしめたのだから、二人ふたりは子こを残のこせない。

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